『消費税10%になって建てた方がお得なのかも?』 (その 2)
皆さん、こんにちは!いよいよ師走ですね。これから年末にかけてイベント事も多いですし、大掃除も控えていますので忙しくなりますね。
さて今回は、国が検討している消費税10% アップ後の景気落ち込み対策(住宅に関して)の2回目です。前回は、住宅ローン控除が10 年以上延長して15年延長するのではないか? ・・・というお話しをさせて頂きました。今月号の予定では、住宅エコポイント復活のお話しをする予定でしたが、政府の税制改正の新しい情報が入ってきましたので、今月も引き続 き、消費税10%後の住宅ローン減税についてお話をしたいと思います。
まず、 もう一度、現状の住宅ローン減税(消費税8%時)をおさらいしましょう。
住宅ローン減税というのは、ローンで家を購入した方へ、10年間にわたって所得税と住民税の一部を年末調整で還付するという制度です。
➀年末のローン残高の1%を計算。この際、¥40万円が上限になって税金が控除されるようになります。(長期優良住宅は¥50万円が上限)
②この¥40万円(長期¥50万円)を上限に、給料から引かれている 『所得税』+『住民税の一部』を年末調整で還付する。
➂この年末調整による還付が、家を建ててから10年間つづく制度。
・・・というものでした。
では、消費税が10%になると、今までの仕組みがどう変わるのでしょうか?
消費税が10%アップした後の住宅ローン減税の改正案 (H30年12月現在)
➀1~10年目までは、現状と同じ計算から控除額が決まって税金が還付されます。
②11~13年目までの3年間の延長。新しくできる3年の部分は、計算の方法が変ります。
具体的に延長された3年間について書くと・・
(1)建物の価格の2%を上限に、所得税と住民税の一部を3年間還付する。
(2)もしくは、建物価格*2%の金額が、住宅ローン年末残高*1%の金額よりも大きい場合は、住宅ローン年末残高*1% が上限となって還付される。
少しややこしいのですが、完結にいうと・・・
(A)11年目~13年目の3年間、住宅価格(購入価格)の2%を控除されて還付を受けれる。
もしくは・・・
(B)住宅ローン年末残高*1% < 上記 (A)の場合は、住宅ローン年末残高*1% を上限として還付を受けれる。
なんで、こんなにややこしくなるかというと、 住宅ローン控除には土地も一緒に購入した場合 は、そちらも控除対象になるからです。
いずれにしても、消費税アップ分=2%を、 政府は住宅ローン控除で補うという方向は ハッキリしたと思います。
(皆さま、ご存じと思いますが、土地価格には消費税がかかってきません。今回の案は消費税 アップで影響が出る住宅価格の2% が、対象になるからです。)
なので、焦って消費税アップ前に何が何でも 建てなくては・・・とは考えなくても良いかもしれません。むしろ、金利や、物価の上昇の方にも目を向けて欲しいと思います。
次回は、消費税対策の続きで
2. 住宅エコポイントの復活
3. 住まい給付金の制度見直し
上記の残り 2 つの消費税対策についてお話し させて頂きます。
皆さま、 良いお年をお迎えください!