『消費税は10%になってから 建てた方がお得なのかも?』(その 4)
皆さんこんにちは。今年は街中では少雪で、山間部ではそれなりに多く雪が降っていますね。普段の生活には雪が少ないと助かりますが、スキー場・夏の農作業の水源確保を考えると、適度な雪も必要となります。そういった意味では、今年は理想的な雪の降り方かもしれませんね。
さて今回は、国が検討している消費税10% アップ後の景気落ち込み対策(住宅に関して)の4回目です。1・2回目は住宅ローン減税の延長について、3回目は住宅エコポイントの復活についてお話ししました。4回目の今回は、住まい給付金制度の見直し (強化)に ついてお話ししたいと思います。
消費税が5%→8%へアップした際、『すまい給付金制度』がつくられました。この制度、知っている方がとても少ない地味な制度でした。(ちょっと色々問題点も多かった様に感じます。)
ご存じではない方も多いので、『すまい給付金制度』について復習してみたいと思います。
この制度は、消費税アップ後に住宅購入した人の負担を減らすために導入された制度で、住宅ローン減税が拡大された恩恵を十分に受けられない人に、給付金が支払われるものです。
上記のアンダーラインにもある様に、分かりやすく言うと一定の収入を超えた方には、この給付金は支給されません。また、ご夫婦での家の持ち分などによっても変ってしい、かなり分かりにくい部分があり、認知されにくく、効果も得られにくかった原因の様に思われます。
では、より具体的に・・・
<1>住まい給付金の対象になる人
●不動産登記上の持分を持っていること
●取得した住宅に自分で居住すること
●収入が一定以下 (消費税8%の場合は、 目安として年収¥510万円以下)
●住宅ローンを利用しない場合は年齢50歳以上、住宅ローンを利用する場合は5年以上のローンであること。
<2>住まい給付金の対象となる家
●床面積が50㎡(15坪)以上であること
●施工中等に第三者機関の検査を受けた住宅であること
●住宅ローンの利用がない場合には、フラット35S( エス )と同等の基準を満たすこと
<3>消費税8%時(現在)のすまい給付金額の目安
●年収¥425万円以下 → 給付額¥30万円
●年収¥425万円超~¥475万円以下 → 給付額 ¥20万円
●年収¥475万円超~¥510万以下 → 給付額 ¥10万円
つまり、年収¥510万円が上限で、なおかつ年収¥475万以上の方は、給付額もミニマムの ¥10万円となってしまいます。(ただし、正確には県民税の所得割額で導かれますので、あくまで目安にしてください。)
では、この制度が消費税10%アップ後には、どの様に拡充されるのでしょうか?
➀年収¥450万円以下 → 給付額¥50万円
②年収¥450万円超~¥525万円以下 → 給付額¥40万円
③年収¥525万円超~¥600万円以下 → 給付額¥30万円
④年収¥600万円超~¥675万円以下 → 給付額¥20万円
⑤年収¥675万円超~¥775万円以下 → 給付額¥10万円
つまり、より給付額が拡大して年収が多い方にも行き渡る様に配慮された制度に変わります。
それでは、具体的なケースを見てみましょう。以下のケースの場合、消費税10%アップ時の住まい給付金は、いくらになるのでしょうか?
●ご主人 年収¥450万円・・・給付基礎額¥40万円
●奥さま 年収¥350万円・・・給付基礎額¥50万円
●家の持ち分割合 1/2
すまい給付金額=給付基礎金額*持ち分割合
(1)ご主人:給付基礎額¥40万円 *持ち分割合1/2=¥20万円
(2)奥さま:給付基礎額¥50万円 *持ち分割合1/2=¥25万円
この、ご夫婦が消費税10%時に受け取れる 給付額は、¥20万+¥25万=¥45万円になります。
ちなみに、消費税8%時に受け取れる給付額は、合計¥25万円でしたので、なんと¥20万円も給付額が強化されることになります。(ただし、正確には県民税の所得割額で導かれますので、あくまで目安にしてください。)
どうでしたか?住まい給付金もかなりパワーアップされているので、消費税10%アップ後の頼もしい援護射撃になりそうですね。
今回を含めて4回のお勉強で感じた方もおられると思いますが、消費税10%アップ後に家を建てても、お得になる方がいるかもしれません。
『自分は、8%と10%のどちらで建てた方が得なんだろう??』・・・気になった方は、見学会に参加された際に気軽に声をかけてくださいね。正確なシミュレーションをさせていただき ます。
それでは、また次回お会いしましょう!