『家計への負担も大きい 固定資産税 について考える! 』

 

皆さん、こんにちは。6月に入って、一気に暑くなりましたね。今年は梅雨入りが、1週間以上遅くなりそうですね。大雨などの災害のない梅雨を祈るばかりです。

さて今回は、『固定資産税』についてお話ししたいと思います。アパートに住んでいる方の多くは、あまり実感がないと思いますが、家や土地を所有すると『固定資産税』という税金の支払いが生じます。 

きっとご実家のご両親様は、毎年、固定資産税の支払いをしているはずです。一度、きちんと見せていただくのも勉強になりますよ。固定資産税は、建物や土地を所有している限り毎年かかる税金です。

 

【1】固定資産税について

まず、固定資産税の概念について、もう少し詳しくお伝えします。『固定資産税』とは、土地・家屋(その他に償却資産)の所有者に対して課税される税金になります。もう少し詳細にお話しすると

その年の1月1日の所有者へ、固定資産税の請求が行く仕組みです。

また、少し難しいお話しですが、税率はおよそ1.4%になります

■固定資産税=所有している『不動産の評価額』*約1.4%になります。

ここで注意したいのは『不動産の評価額』は、一般に流通している市場価格ではありません。固定資産税を計算するために用いられる評価額なので、所有者が違和感を感じる場合もあります。

 

【固定資産税のイメージ】

 

【2】住宅の場合の特例

(1) 住宅用地(土地) の特例   

土地の固定資産税に関しては、住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。

もっと分かりやすく言うと、家を建てると土地の固定資産税は、減税されます。土地の固定資産税に関しては、住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。

(つまり、住宅地の更地の状態が、一番税金が高い状態です。)

もう少し具体的に説明します。家を建てると、土地の固定資産税は以下の様に減税されます。

➀家を建てる敷地が200㎡=約60坪以下の部分

■固定資産税:価格×1/6、 都市計画税:価格×1/3

➁家を建てる敷地が200㎡=約60坪を超える部分

■固定資産税:価格×1/3、 都市計画税:価格×2/3

 

【200㎡=約60坪以下の部分の例】

 

(2) 新築の場合(建物) の特例  

新築の住宅を建てると、建物の固定資産税は一定期間、税金が減額されます。

その減税額は、なんと1/2という大きな金額です。もう少し、詳細に見てみましょう。

➀一般の住宅(木造2階建て)

要件を満たす新築住宅において、居住床面積:120㎡=約36坪まで120㎡以上は減税されません)の部分について、固定資産税が1/2(半分)に減額になります。また、その期間は、新築時から3年間減税されます。

■新築住宅の固定資産税額=課税標準額×1.4%×1/2 →3年間

認定長期優良住宅の場合

➀と同じ要件で、建物が『長期優良住宅』の場合、減税期間が5年間に延長されます。

■新築住宅の固定資産税額=課税標準額×1.4%×1/2 →5年間

 

 

【3】固定資産税評価の見直し

家屋である住宅の場合は評価額が年の経過とともに減価していきますので、建物が古くなるにつれ税額も減少していきます。

なお、評価額算定に用いられる減価率は下限(最終残価率)が2割と定められておりその下限に達した以降は建物がどんなに古くなっても評価額は減らない・・・つまり税額は減らないことになります。

(一般的な木造専用住宅は25年で下限に達します。)

また、評価額の見直しは3年に1度の基準年度毎に全国一律に行われますので、3年おきに税額が減少していくことになります。

  皆さん、いかがでしたか?固定資産税も、奥が深いですよね。せっかくなので、お話しをまとめると・・・

※固定資産税を意識したお得な家の建て方は・・・

➀購入する土地の大きさを、200㎡=約60坪以下とする。

➁建てる建物の大きさを、居住床面積:120㎡=約36坪までとする

➂建物の仕様を『長期優良住宅』とする。

 

 それでは皆さん、また来月お会いしましょう!